生活保護世帯は確定申告が不要?不正受給にならないためには

【目次】
- 生活保護費に対して確定申告は不要
- 生活保護で確定申告が必要なケース
- 生活保護費以外の収入が基準内の世帯は不要
- 生活保護世帯は収入申告が必要
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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確定申告とは、所得税の金額を計算して税務署に申告することで、勤務先が年末調整をしてくれる一般的な会社員などを除いて、原則自分で行う必要があります。
一方で、生活保護は国が定める最低限度の生活が保障される制度で、受給すると働いていなくても毎月最低限の生活費が支給されます。
本記事では、生活保護世帯は確定申告をする必要があるのかを解説します。生活保護は申告漏れがあると不正受給となってしまうため、これから生活保護を受給する方などの参考になれば幸いです。 -
生活保護費に対して確定申告は不要
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冒頭でも解説したように、生活保護を受給すると毎月最低限の生活費が支給されます。これは「生活保護費」と呼ばれ、生活保護費に対して確定申告は不要です。
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生活保護で確定申告が必要なケース
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生活保護を受給したばかりの方は詳しくご存知ないかもしれませんが、生活保護を受給しても働いて収入を得ることは問題ありません。むしろ、経済的に自立することで生活保護を脱却できるわけですから、働くことは推奨されております。
そのため、就労など何かしらで収入を得ている世帯は確定申告が必要になる場合があります。 -
生活保護費以外の収入が確定申告の基準を超える世帯
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上記で解説したように、毎月支給される生活保護費は確定申告不要です。しかし、それ以外に収入がある方は、以下の基準を超えている場合、確定申告が必要になります。
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収入の種類 確定申告が必要な金額 給与所得 年間160万円以上 雑所得 何かしら副業での収入が年間20万円以上 一時所得 譲渡など何かしらの臨時収入が一度に50万円以上 -
このように明確に定められてはいるものの、生活保護を受給している世帯の多くは該当しない可能性が高いです。しかし、フリマアプリなどでお小遣い稼ぎをしている方などは、年間20万円を超えていると確定申告が必要になりますので注意しましょう。
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生活保護を受給する前に働いて収入があった世帯
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生活保護世帯が確定申告をする場合、最も可能性が高いのが受給する以前に働いて収入があった場合です。年末調整のある企業で働いていた場合を除き、年間の収入が160万円を超えていた方は確定申告が必要となります。
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生活保護費以外の収入が基準内の世帯は不要
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確定申告が必要か不要かは、所得と年末調整の有無によります。そのため、上記で解説した確定申告が必要なケースに該当しない場合は、基本的に確定申告は不要だと考えて良いです。
しかし、生活保護は申告漏れなどが不正受給とみなされるため、担当のケースワーカーに確定申告の必要があるか相談しておくと良いでしょう。 -
生活保護世帯は収入申告が必要
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生活保護費は、厚生労働省の定める「最低生活費」から算出されております。
最低生活費とは、文字通り最低限の生活費のことであり、下記の図のように最低生活費に不足している分が生活保護費として支給される仕組みです。 -
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生活保護費が図のような仕組みで支給されるため、生活保護世帯は原則1円でも収入があれば福祉事務所に申告しなければなりません。これを「収入申告」と呼びます。
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収入申告を怠ると不正受給になる
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生活保護から自立して脱却するためには、働いて多くの収入を得る必要があります。しかし、収入申告を忘れてしまったり、怠ったことがのちに判明すると不正受給として扱われます。
不正受給とみなされると、保護費の返還を求められますし、悪質だと判断された場合は保護の廃止もあり得ますので、忘れずに申告するようにしましょう。 -
収入が最低生活費を上回る世帯は保護が停止
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上記の図で解説しているように、最低生活費を収入が上回っている場合は生活保護を受給することができません。そのため、生活保護世帯が最低生活費以上の収入を得た場合、生活保護が停止になります。生活保護における停止とは、生活保護世帯ではあるが、保護費の支給は無い状態のことを指します。
なぜ廃止ではなく停止になるのかというと、ひと月だけ最低生活費以上の収入を得たとしても、翌月以降も同様の収入が得られる保証がないためです。一度生活保護を廃止して一般の世帯にすると、万が一生活保護をもう一度受けることになった際、一から申請し直す必要があるため、廃止ではなく停止にし、概ね半年間は停止期間が続きます。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護世帯で確定申告が必要なケースと不要なケースを解説しました。生活保護だからといって確定申告の必要性が変わるわけではなく、あくまで確定申告の基準に左右されることや、生活保護費は確定申告が不要なことなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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