生活保護申請は本人以外でも可能!代理や付き添いのサポート

【目次】
- 生活保護申請の流れ
- 生活保護申請を本人以外がする際の注意点
- 生活保護の申請に同行するのは誰でも可能
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護は、申請すれば国が定める最低限度の生活が保障される制度です。なお、生活保護申請は本人以外が代理で申請することが可能で、本人が怪我で入院中の場合や寝たきりで動けない場合など、本人が申請することができない場合に本人以外が代理で生活保護申請をすることができます。
本記事では、生活保護を申請する流れや、生活保護申請を本人以外がする場合の注意点などを解説しますので、参考にしていただけますと幸いです。 -
生活保護申請の流れ
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生活保護という制度は聞き覚えがあったとしても、受給したことがある方以外で申請方法をご存知の方は少ないでしょう。まずは生活保護申請の一連の流れを解説しますので、参考にしてみてください。
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①生活保護申請は福祉事務所で行う
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生活保護申請は、お住まいの地域を管轄している福祉事務所で行います。
福祉事務所は区が存在する市では区役所、区の無い市では市役所に併設されておりますので、お住まいの地域を管轄している役所に足を運びましょう。 -
②福祉事務所の相談窓口で生活保護申請
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福祉事務所には相談窓口がありますので、「生活保護申請に来た」とはっきり伝えましょう。これは、過去に「生活保護の相談に来た」と伝えても、申請者と相談員のすれ違いにより、文字通り相談で終わってしまい申請できなかった事例が存在するためです。本事例を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
横浜市で生活保護を申請するのは厳しい?申請サポートで確実に受給! -
③相談室で相談員と面談
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生活保護申請はセンシティブな内容になりますので、基本的には相談室と呼ばれる密室で行われます。相談室では福祉事務所の相談員と面談する形で行われ、生活困窮に至ったこれまでの経緯などを説明しましょう。
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④生活保護の申請書類を提出
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生活保護の申請は、以下の書類に記入して提出する必要があります。
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申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載 -
このように複数の書類を書く必要がありますが、記載した内容を裏付け出来るものが必要です。収入証明書であれば、直近の給与明細、資産報告書であれば、土地や家の契約書になります。補足として、基本的には印鑑も必要ですが、ホームレスの方などで用意できない場合は、拇印でも対応してくれる場合があります。
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⑤福祉事務所による調査
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生活保護申請が完了すると、申請内容に虚偽が無いか福祉事務所による調査が行われます。
資産状況などに虚偽が無いかの調査はもちろん、「扶養照会」と呼ばれる親族に申請者を援助できるものがいないかの調査などが行われ、原則14日以内で調査が完了します。
なお、これらの調査は不正受給を防止する観点から原則行われますが、生活保護申請が親族に知られたくない方もいらっしゃると思います。扶養照会は特定の条件下であれば断ることができますので、以下の記事を参考にしてみて下さい。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
⑥生活保護の受給可否が決定
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申請書類等に不備がなく、親族からも援助が見込めないと判断された場合、原則14日以内に生活保護の受給可否が決定します。しかし、受給が決定したからといって、必ずしも生活保護が開始されるわけではありません。
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⑦生活保護受給開始
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生活保護世帯は、居住が認められる住居に家賃上限があり、地域や世帯人数などによって変動します。現住居が無いもしくは家賃上限を超えている場合、家賃上限内の住居に転居する必要があります。この際の転居費用は福祉事務所から支給されますが、生活保護の開始は基本的に転居後からになります。
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生活保護申請を本人以外がする際の注意点
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上記で生活保護申請の流れを解説しましたが、書類ベースで調査することなどから、本人以外でも事実確認さえ取れれば生活保護申請が可能なことがお分かりいただけたかと思います。しかし、本人以外が申請する際の注意点もありますので、以下で解説していきます。
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誰でも申請ができるわけではない
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本人以外が生活保護申請することは可能ですが、代理で申請できるのは以下の方々に限られます。
- 要保護者(本人)
- その他の扶養義務者
- その他の同居の親族
同居の親族に関しては、6親等内の血族、3親等内の姻族までとなっておりますので、同居していればほとんどの親族で代理申請が可能ということになります。 -
本人以外の申請は時間がかかる
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本人以外が生活保護申請をする場合、これまでの経緯など詳細を説明する必要があるため、基本的にはご本人が申請した方がスムーズです。そのため、可能な限り本人が申請する方が良いでしょう。
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生活保護の申請に同行するのは誰でも可能
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生活保護申請は本人以外の代理申請も認められていますが、生活保護申請の経験がある方は少なく、それも本人以外の方となれば難易度はさらに上がります。
しかしながら、生活保護申請では本人以外の申請だけでなく、誰かしらが同行することも認められております。代理ではないため同行する人に制限はなく、お金を払って弁護士などに同行を依頼することも可能です。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護申請の流れや、生活保護申請が本人以外でも可能なこと、同行してもらうことも可能なことなどを解説しました。本人以外の申請は時間がかかることが予想されることや、弁護士などにお金を払って同行してもらうことも可能なことなどがお分かりいただけたかと思います。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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