住む場所がないときはどこに相談する?今夜泊まれる支援や制度をわかりやすく解説
【目次】
- 緊急で頼れる相談窓口リスト
- 住居確保に繋がる公的支援制度
- 一時的に身を寄せる場所・しのぎ方
- 相談する際の心構えと準備
- よくある質問
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「住む場所がない」「今夜どうすればいいか分からない」そんな状況にいると、不安で頭が真っ白になってしまうでしょう。
しかし、住まいを失いかけたときには、すぐに相談できる窓口や、一時的に泊まれる支援制度が用意されています。
この記事では、今夜の安全を確保する方法から、福祉事務所やNPOなどの相談先、生活保護や住居確保給付金といった公的支援までをわかりやすく整理します。
また、生活が立て直せる可能性を早く知りたい方のために、60秒で受給可否がわかる生活保護診断など、次の行動につながる選択肢も紹介します。一人で抱え込まず、まずはできることから始めましょう。
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緊急で頼れる相談窓口リスト
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住む場所を失ったとき、または失いそうなときに一番やってはいけないのは一人で抱え込むことです。今すぐ相談できる窓口は全国に用意されており、連絡することで宿泊先や支援制度につながる可能性が一気に広がります。
ここではまず、緊急時に頼れる代表的な相談先を整理します。 -
電話一本で相談できる公的機関
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住まいがなくなりそうなときは、最初に公的機関へ相談するのが基本です。福祉制度や宿泊支援は自治体が窓口になっているため、早めに連絡することで状況に合った支援を案内してもらえます。
代表的なのは福祉事務所にある生活困窮者自立支援窓口です。ここでは住居の確保だけでなく、生活費の相談や就労支援、生活保護の申請についても一緒に考えてもらえます。
例えば次のような状況ならすぐ相談対象になります。- 家賃が払えず退去を迫られている
- 今日泊まる場所がなく野宿になりそう
- 失業や病気で生活費が尽きてしまった
公的機関は平日の日中であれば開庁していますので、最寄りの役所に相談しましょう。 -
民間支援団体・居住支援法人
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住む場所がない状況では、「役所に行くのが怖い」「制度の話をされてもよく分からない」「今夜のことをすぐに助けてほしい」と感じる方も多いです。
そうしたときに最初の相談先として頼れるのが、住まいの支援を専門に行う民間の支援団体や居住支援法人です。
ほゴリラは居住支援法人として、住む場所がない方や住まいを失いかけている方の相談を受け付けています。生活保護の利用が必要なケースや、住居確保が最優先のケースなど、状況に応じて次にやるべきことを一緒に整理できます。
特に次のような方は、できるだけ早く相談してください。- 今夜泊まる場所がなくなってしまった
- 家賃滞納で退去を迫られている
- ネットカフェ生活が限界になっている
- 生活保護の申請を考えているが不安がある
- 住まいと生活をまとめて立て直したい
公的窓口は手続きに時間がかかることもありますが、居住支援法人への相談なら、住まい確保を前提に動き出せるのが大きなメリットです。
住む場所がなくて不安な方は、居住支援法人「ほゴリラ」が相談窓口になります。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。 -
住居確保に繋がる公的支援制度
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住む場所がないとき、状況を立て直すために使える公的支援制度はいくつもあります。ただ、制度は種類が多く、条件も複雑なので「自分が対象になるのか分からない」と感じる方がほとんどです。
そんなときは、制度を一人で調べきろうとする前に、住まい支援の専門窓口に相談するのが最短ルートです。居住支援法人のほゴリラでは、今の状況で使える制度を整理しながら、住まい確保まで一緒に進めることができます。
住む場所がない状態で焦ってしまう前に、まずはご相談ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。 -
生活保護制度
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生活保護は、収入が途絶えたり生活が立ち行かなくなったときに、最低限の生活を保障しながら自立を支える制度です。住む場所がない方にとっては特に重要で、生活費だけでなく家賃を支える住宅扶助も含まれます。
生活保護を利用できれば、住まいを確保しながら生活を立て直すことが可能になります。住所がない状態でも申請はできるため、「家がないから無理」と諦める必要はありません。
ただし申請には不安を感じる方も多く、役所に行くハードルが高いのも現実です。そうした場合も、ほゴリラに相談すれば申請までの流れや必要な準備を一緒に整理できます。
生活保護を受けられるか不安な方は、60秒で受給可否がわかる生活保護診断を先に試してください。
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住居確保給付金
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住居確保給付金は、失業や収入減少によって家賃の支払いが難しくなった人に対して、家賃相当額を一定期間支給する制度です。住む場所を失う前に利用できる支援として非常に重要です。
対象となるのは、離職や廃業から一定期間以内の方、または休業や収入減少で生活が困難になっている方で、収入や資産が基準以下の場合です。支給期間は原則3か月で、状況によって延長できる場合もあります。
この制度を使えれば、家賃滞納による退去を防ぎながら生活を立て直す時間を確保できます。ただし申請窓口は自治体ごとに異なり、必要書類も多いため、混乱してしまう人も少なくありません。
そうしたときも、居住支援法人のほゴリラに相談すれば、給付金が使える状況かどうかを整理しながら次の行動を一緒に考えられます。家賃が払えず住む場所を失いそうな方は、早めに0120-916-144へ相談してください。 -
公営住宅・特定公共賃貸住宅
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住む場所がない状況から抜け出すには、家賃負担が少ない住宅を早めに確保することが重要です。その代表が公営住宅です。
公営住宅(市営・県営住宅など)は低所得者向けに自治体が提供する賃貸住宅で、一般の賃貸より家賃が安く設定されていますが、注意点もあります。- 募集期間が限られている
- 入居条件が細かい
- すぐ入居できない場合もある
特定公共賃貸住宅は中堅所得者向けで、公営住宅より家賃は高めですが礼金や更新料が不要なケースもあります。
また、住まい探しで不安になりやすいのが入居審査です。入居審査に通るか心配な方は、60秒で通過可能性がわかる賃貸入居審査診断がおすすめです。
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その他の家賃補助・住宅支援
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住む場所がない、または失いそうな状況では、生活保護や住居確保給付金以外にも使える住宅支援があります。
代表的には次のような制度があります。- ひとり親家庭向けの家賃補助や優先入居制度
- 高齢者向けの住宅支援やサービス付き住宅
- 障害のある方向けのグループホームや家賃助成
- DV被害者向けの緊急シェルター支援
ただし制度は自治体ごとに内容が異なり、自分が対象になるか分かりにくいのが現実です。
住む場所がない方は、制度を一人で調べる前に居住支援法人のほゴリラに相談するのが最短です。状況に合う支援を整理しながら住まい確保まで一緒に進められます。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。 -
一時的に身を寄せる場所・しのぎ方
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住む場所がないときに最優先なのは、今夜を安全に過ごせる場所を確保することです。お金がなくても利用できる支援や、一時的に泊まれる選択肢はあります。
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緊急宿泊施設・シェルター
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今夜泊まる場所がない場合は、自治体や支援団体が運営する緊急宿泊施設やシェルターを利用できる可能性があります。
- 無料または低額で宿泊できる
- 食事や生活相談も受けられる
- 次の住まい探しにつながる支援がある
利用条件や滞在期間は地域によって異なるため、早めに相談することが重要です。
ほゴリラでも、即日入居可能な物件を常時確保しています。 -
ネットカフェ・漫画喫茶・ビジネスホテル
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シェルターがすぐに見つからない場合、ネットカフェや漫画喫茶、ビジネスホテルを一時的に利用する人もいます。
ただしこれはあくまで短期的なしのぎ方です。- ネットカフェは比較的安いが長期滞在は負担が大きい
- ビジネスホテルは安心だが費用が高くなりやすい
- 体調や防犯面のリスクもある
こうした場所に頼り続ける前に、住まい支援につなげることが重要です。 -
フードバンク・炊き出し情報
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住む場所がない状況では、食事の確保も大きな問題になります。生活を立て直すためには、まず体力を維持することが欠かせません。
食料支援として利用できるのが次の支援です。- フードバンク(食品を無償提供してもらえる)
- 炊き出し(温かい食事を受け取れる)
- 支援団体による生活物資の配布
こうした支援は地域ごとに実施場所や条件が異なるため、確実につながるには相談窓口を通すのが早いです。 -
相談する際の心構えと準備
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住む場所がない状況では、不安でうまく説明できないこともあります。しかし大切なのは、完璧に話すことではなく早めに相談することです。
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誰に何を相談するか
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住まいの問題は相談先によって支援内容が変わります。
- すぐ住む場所が必要なら居住支援法人やシェルター相談
- 制度を利用したいなら福祉事務所や生活困窮者窓口
- 生活保護申請が不安なら支援者と同行して進める方法もある
特に住む場所がない方は、住居確保を前提に動ける相談先につながることが重要です。
ほゴリラでは、生活保護の申請から住居の確保まで一貫したサポートを提供していますので、お気軽にご相談ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。 -
相談前に準備しておくと良いこと
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相談をスムーズに進めるために、可能な範囲で状況を整理しておくと支援につながりやすくなります。
準備できるものがあれば次を確認しておきましょう。- 今夜泊まれる場所があるかどうか
- 収入や貯金がどのくらい残っているか
- 家賃滞納や退去期限があるか
- 身分証や保険証など手元の書類
- 失業や病気など困窮に至った理由
ただし、すべて揃っていなくても相談はできます。住む場所がない状態ではスピードが最優先です。 -
よくある質問
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Q1. 今夜泊まる場所がない場合はどうすればいいですか?
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まずは安全確保が最優先です。緊急宿泊施設やシェルターにつながる可能性があるため、居住支援法人のほゴリラへすぐ相談してください。
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Q2. 住む場所がなくても生活保護は申請できますか?
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申請できます。住所がない状態でも相談や申請は可能ですが、受給にあたって住所は必要になります。申請後に住居を確保しなければならないため、早めに動くことが重要です。
ほゴリラでは、生活保護の申請と住居の確保を同時にサポートできます。 -
Q3. 住居確保給付金は誰でも利用できますか?
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失業や収入減少など条件があります。対象になるかどうかは状況によって異なるため、相談窓口で確認するのが確実です。
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Q4. 役所での手続きが不安で動けません
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生活保護や支援制度は手続きが複雑で不安になる方が多いです。その場合は支援者と一緒に進める方法があります。
ほゴリラでは、生活保護の専門家が申請に同行するサポートを無料で行っていますので、不安な方はお気軽にご利用ください。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
住む場所がない状況は、誰にとっても強い不安と孤独を伴います。しかし、今夜の宿泊支援や公的制度、住居支援の仕組みは用意されています。
大切なのは、一人で耐え続けるのではなく早めに相談することです。相談することで今夜の安全確保から生活保護や住居確保給付金の活用、次の住まい探しまで道筋が見えてきます。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間一万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。0120-916-144
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過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
指定番号
・北海道指定第40号
・神奈川・法人24-0006
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