生活保護で働けるのに働かない人はいる?不公平に見える受給者の実態と制度の仕組み
【目次】
- 働けるのに生活保護を受けている人は本当にいるのか
- なぜ「不公平」「ずるい」と感じてしまうのか
- 生活保護制度の基本|「働ける=働かなければならない」ではない
- 見た目は健康でも「実際は働けない」ケースがある
- 「働けるのに働かない=不正受給」ではない
- ケースワーカーは就労についてどう判断しているのか
- それでも残る「納得できなさ」について
- 「働けるのに働かない」と思われて苦しい人へ
- よくある質問
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「正直、納得できない」そう感じてこの言葉を検索した人は少なくないはずです。
低い賃金、上がり続ける物価、正規雇用でも楽にならない生活。体調が悪くても、将来が不安でも、働かなければ生活が成り立たない。そんな状況で必死に働いている中で、「生活保護で、しかも働けそうなのに働いていない人がいる」そう聞けば、不公平だと感じるのは無理もないでしょう。
ただ一方で、「働けるように見える人」が本当に働けるのか、「働いていない」ことが制度上どう扱われているのか、その実態は、感情だけでは見えにくい部分があります。
この記事では、なぜ「働けるのに働かない人がいる」と感じてしまうのか、生活保護制度の中で実際に何が起きているのかを、制度・現場・受給者の実態という視点から整理していきます。 -
働けるのに生活保護を受けている人は本当にいるのか
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「働けるのに生活保護を受けている人は、本当にいるのか?」結論から言うと、 “働けそうに見える”状態で生活保護を受けている人は、実際に存在します。ただしそれは、「働けるのに、あえて働かない人が制度に守られている」という単純な話ではありません。
多くの場合、周囲から見えているのは- 年齢
- 外見
- 日常生活を送れている様子
といった、ごく一部の情報だけです。
生活保護の受給判断は、それらの見た目ではなく、就労の継続可能性・健康状態・生活環境などを含めた総合的な状況をもとに行われています。
この「見た目と実態のズレ」こそが、「働けるのに生活保護を受けているのでは?」という疑問や不公平感を生みやすいポイントだといえるでしょう。 -
ネットや周囲でよく聞く「働けるのに働かない人がいる」という声
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SNSやネット掲示板、職場や家庭の会話の中で、「元気そうなのに生活保護を受けている人がいるらしい」「本当は働けるのに、働かないだけでは?」といった話を目にしたことがある人も多いでしょう。
こうした情報の多くは、- 断片的な目撃談
- 噂レベルの話
- メディアで強調されやすい一部の事例
に基づいています。
その結果、「働けるのに働かない受給者がたくさんいる」というイメージが、実態以上に膨らんでしまうことがあります。 -
見た目だけでは「働ける・働けない」は判断できない
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生活保護の現場では、「外に出られる」「会話ができる」「身なりが普通」といった理由だけで、就労可能と判断されることはありません。
なぜなら、働くという行為には- 毎日決まった時間に起きる
- 長時間集中し続ける
- 人間関係やストレスに耐える
- 体調を安定させながら継続する
といった要素が含まれるからです。
これらが安定してできない状態では、一時的に働けたとしても、結果的に生活が破綻してしまうケースも少なくありません。
そのため、「見た目は健康そう=働ける」ではないという判断が、制度上は前提になっています。 -
なぜ「不公平」「ずるい」と感じてしまうのか
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「働けるのに生活保護を受けている人がいるかもしれない」そう聞いたときに、不公平や理不尽さを感じてしまうのは自然なことです。
多くの人は、体調が万全でなくても、将来に不安があっても、「働かなければ生活できない」という前提の中で日々を過ごしています。
その努力が当たり前として扱われる一方で、働いていないように見える人が公的な支援を受けていると知れば、納得できない気持ちが生まれるのも無理はないでしょう。誰かを攻撃したいから生まれるものではなく、自分の生活が苦しいからこそ生まれる感覚だと思います。 -
低賃金・非正規でも働かざるを得ない人が増えている
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近年、正社員であっても生活が楽になるとは限らず、非正規雇用や低賃金のまま働き続けている人も少なくありません。
- フルタイムで働いても手取りが増えない
- 家賃や光熱費、食費が年々上がっている
- 病気やケガをしても簡単には休めない
こうした状況の中で、「どんなに苦しくても働くしかない」という感覚が、多くの人にとって現実になっています。
だからこそ、「働いていない人が支援を受けている」ように見えると、自分の努力が否定されたように感じてしまうこともあるかもしれません。 -
働いても生活が楽にならない現実
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本来、働くことは生活を安定させるための手段であるはずです。しかし現実には、働いても生活が楽にならず、むしろ余裕がなくなっていると感じる人が増えています。
- 手取りが増えても税金や社会保険料が重くなる
- 生活費の上昇に賃金が追いつかない
- 将来への備えができない不安
こうした積み重ねが、「なぜ自分だけがここまで苦しまなければならないのか」という疑問につながります。 -
「働いたら負け」に見えてしまう構造的な問題
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一部では、「働いたら負け」という言葉が使われることもあります。もちろん、実際に働くことが“損”というわけではありません。
ただ、- 働いても手元に残るお金が少ない
- 支援制度は働いていない人のほうが手厚く見える
- 頑張りが数値として評価されにくい
こうした構造が重なることで、努力している側ほど報われていないように感じてしまう状況が生まれます。
この違和感こそが、「生活保護で働けるのに働かない人がいるのは不公平だ」という感情の正体と言っても過言ではないでしょう。 -
生活保護制度の基本|「働ける=働かなければならない」ではない
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不公平に感じる気持ちを一度受け止めた上で、次に整理しておく必要があるのが、生活保護制度のルールです。
多くの人が「働けるなら働くべき」「働けるのに働かないのはおかしい」と感じるのは自然ですが、生活保護制度は、単純に“働けるかどうか”だけで受給の可否を決めているわけではありません。
制度が重視しているのは、“今この人が、安定して生活を維持できるかどうか”という点です。 -
生活保護法に就労義務はあるのか
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生活保護を受けている人には、「働かなければならない義務がある」と思われがちですが、生活保護法に明確な就労義務は定められていません。
制度上あるのは、「能力に応じて努力する義務」という考え方です。これは、- 体調
- 年齢
- 家庭状況
- 精神的な状態
などを踏まえたうえで、無理のない範囲で自立に向けた行動をすることを求めるもので、「働けるように見えるなら、必ず働け」という意味ではありません。 -
「能力に応じて努力する義務」の正しい意味
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「努力する義務」と聞くと、どうしても「働かないのは怠けている」という印象を持ちやすくなります。しかし、制度上の「努力」とは、必ずしも就労そのものを指しているわけではありません。
たとえば、- 医師の診察を受ける
- 治療やリハビリに専念する
- 生活リズムを整える
- 就労準備として支援を受ける
といった行動も、生活を立て直すための正当な努力として扱われます。 -
「働ける・働けない」は誰がどう判断しているのか
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生活保護の就労判断は、本人の自己申告や、外見だけで決まるものではありません。
実際には、- ケースワーカーの聞き取り
- 医師の診断や意見書
- 過去の就労状況
- 生活環境や支援状
などを踏まえ、総合的に判断されます。このため、第三者から見ると「働けそう」に見えても、制度上は「今は就労が適切ではない」と判断されるケースが存在します。 -
見た目は健康でも「実際は働けない」ケースがある
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生活保護を受けている人の中には、外から見ると「普通に生活できていそう」「働けそう」に見える人もいます。しかし、それだけで「働けるはず」と判断するのは現実的ではありません。
働くということは、一時的に体を動かせるかどうかではなく、安定した状態で、継続的に社会に出られるかどうかが問われます。
この「継続」という点で、大きな困難を抱えている人は少なくありません。 -
身体的には可能でも、精神的に就労が困難な状態
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精神的な不調がある場合、「体は動く」「会話もできる」状態でも、就労が難しいケースがあります。
- 朝決まった時間に起きられない
- 強い不安や緊張で外出ができない
- 人との関わりで極度に疲弊する
- 体調の波が激しく、安定しない
こうした状態では、たとえ短期間働けたとしても、すぐに限界を迎えてしまうことが多いのが実情です。 -
うつ・双極性障害・不安障害など外から見えない事情
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精神疾患の多くは、外見だけでは判断できません。うつ病や双極性障害、不安障害などでは、調子の良い日と悪い日の差が大きく、周囲からは「元気そうな日」だけが目に入りがちです。
その結果、「あの日は普通に話していたのに、なぜ働けないのか」というような誤解が生まれやすくなります。 -
発達障害や認知特性による就労の難しさ
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発達障害や認知特性を持つ人の場合、身体的な問題がなくても、職場環境との相性によって就労が極端に難しくなることがあります。
- 指示を同時に処理できない
- 予測できない変化に強いストレスを感じる
- 人間関係の調整が著しく苦手
こうした特性は、本人の努力だけで解決できるものではなく、支援や環境調整がなければ、働き続けることが困難になります。 -
無理に働かせた結果、状態が悪化するケースもある
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「少しでも働いた方がいい」という考えは、
一見すると正しく聞こえます。しかし実際には、無理な就労が原因で症状が悪化し、結果的に生活全体が崩れてしまうケースも少なくありません。
このような事態を避けるために、制度上は「今は働かせない」という判断があえて取られることがあります。 -
「働けるのに働かない=不正受給」ではない
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「働けるのに働いていないなら、それは不正受給ではないのか」多くの人が、ここに強い疑問を感じます。
結論から言うと、“働いていないこと”そのものは、不正受給には当たりません。
不正受給とされるかどうかは、感情や印象ではなく、明確な基準で判断されます。 -
不正受給と判断される具体的なケース
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生活保護における不正受給とは、主に次のような行為を指します。
- 働いて収入を得ているのに申告しない
- 預貯金や資産を隠して受給する
- 事実と異なる内容を申請時に伝える
つまり、「本当は収入や資産があるのに、ないと偽ること」が不正です。
「働いていない」「働けていない」という状態だけで、不正と判断されることはありません。とはいえ、働けると判断された状態で就労の意思が見られない場合などにおいては、ケースワーカーの指示に従わなかったとして保護が廃止になる可能性はあります。 -
合法的に受給が認められるケースとの違い
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一方で、働かないことが認められるケースもあります。
- 医師の診断により就労が難しいと判断されている
- ケースワーカーの指導のもと、治療や生活再建を優先している
- 就労準備段階として支援を受けている
こうした場合は、制度上、正当に受給が認められます。
外から見ると「働けるのに働いていない」ように見えても、内部では就労を前提としない合理的な判断がなされていることがあります。 -
感情と法律が混同されやすいポイント
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ここで混同されやすいのが、「不公平に感じる」という感情と、「制度違反かどうか」という判断です。
不公平感を覚えること自体は自然ですが、それがそのまま「不正」「ずるい」という評価につながるわけではありません。
生活保護は、 個人の事情を踏まえたうえで、
最低限の生活を守るために設計されています。この点を切り分けて考えることが、この問題を冷静に理解するための第一歩になります。 -
ケースワーカーは就労についてどう判断しているのか
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生活保護の就労判断について、「役所が甘く判断しているのでは?」「本人の言い分だけで決まっているのでは?」と感じる人も少なくありません。
しかし実際には、就労に関する判断はかなり慎重かつ段階的に行われています。ケースワーカーは、「働かせるか・働かせないか」を感覚で決めているのではなく、生活の安定と再自立の可能性を軸に判断しています。 -
実際に行われる就労指導の流れ
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生活保護の現場では、最初から「働かなくていい」と判断されるケースは多くありません。
一般的には、- 生活状況や健康状態の聞き取り
- 医療機関への受診状況の確認
- 過去の就労歴や離職理由の確認
といったプロセスを経たうえで、今すぐ就労が可能かどうかが検討されます。
就労が難しいと判断された場合でも、いきなり放置されるのではなく、治療・生活改善・就労準備といった段階的な支援に移行します。 -
就労を断るとすぐに打ち切られるのか
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「働くように言われて断ったら、すぐに生活保護が打ち切られる」そう思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。就労を勧められても、
- 体調や精神状態
- 医師の判断
- 生活環境の変化
など、合理的な理由があれば、直ちに打ち切りになることはありません。
ただし、- 明確な就労可能状態であるにもかかわらず
- 何の説明や相談もなく指導を無視し続ける
といった場合には、指導や指示が段階的に行われ、最終的に減額や停止につながる可能性があります。 -
医師の意見書が重視される理由
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就労判断において、ケースワーカーだけでなく、医師の意見書が重要な役割を果たします。
特に精神的な不調の場合、- 本人の訴え
- 外見上の状態
だけでは判断が難しいため、医師の診断内容が判断材料になります。
医師の意見書は、「働けるか・働けないか」を決めるためではなく、今どの程度の負荷なら耐えられるかを見極めるためのものです。 -
それでも残る「納得できなさ」について
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ここまで制度や実態を整理してきても、「理屈はわかったけれど、やっぱり納得しきれない」そう感じる人もいるはずです。
制度があることと、自分の生活が苦しいことは、別の問題だからです。
誰かが守られているように見える一方で、自分は常にギリギリの状態で踏ん張っている。その現実が変わらない限り、不公平感が完全に消えることはありません。 -
制度が完璧ではないのは事実
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生活保護制度は、すべての人が納得する形で機能しているわけではありません。
- 働く人への支援が十分とは言えない
- 一部の制度設計が現実に追いついていない
- 情報が分かりにくく、不信感を生みやすい
こうした課題があることは事実です。
「不公平に感じる人がいる」という状況自体が、制度の限界を示しているとも言えます。 -
働く人が報われにくい構造的な問題
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問題の本質は、生活保護を受けている人がいることではなく、働いている人の生活が安定しにくい社会構造にあります。
- 賃金が上がりにくい
- 生活コストだけが上昇している
- 病気や失業のリスクを個人が背負っている
こうした状況では、支援を受けている人が目立ち、不満の矛先がそこに向かいやすくなるでしょう。 -
本来、議論されるべき論点はどこか
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「生活保護がずるいのか」という問いだけでは、問題は解決しません。
本来、議論されるべきなのは、- 働く人が安心して生活できる仕組み
- 体調を崩したときに支え合える制度
- 支援と就労が対立しない設計
といった点です。
この視点を持つことで、「誰かが得をしているから自分が損をしている」という単純な構図から、一歩離れることができます。 -
「働けるのに働かない」と思われて苦しい人へ
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ここまで読んで、「自分のことを言われている気がする」そう感じた人もいるかもしれません。
見た目では分かりにくい事情を抱えながら、周囲から「働けるのに」「甘えているだけでは」と言われることは、想像以上に心をすり減らします。
その言葉を受け続けることで、自分自身まで「本当は働けるのではないか」と責めてしまう人も少なくありません。 -
自分を責める必要はない
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「働けない」状態は、本人の意思や努力だけで決まるものではありません。
- 体調の波
- 精神的な負荷
- 環境や人間関係との相性
こうした要素が重なることで、結果として働けない状況になることがあります。
「頑張れない自分が悪い」と結論づけてしまう前に、今の状態を客観的に捉えることが大切です。 -
就労移行支援・段階的就労という選択肢
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生活保護を受けているからといって、一生働けないわけではありません。制度の中には、
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 段階的に働くための支援
といった仕組みも用意されています。
いきなりフルタイムで働くのではなく、少しずつ生活リズムを整えながら社会とつながる
という選択肢もあります。 -
無理に働いて生活保護を失うリスク
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周囲の目やプレッシャーから、「とにかく働かなければ」と無理をしてしまう人もいます。しかし、十分な準備がないまま就労を始めると、体調を崩し、結果的に生活全体が不安定になることもあります。
その場合、- 仕事を辞める
- 支援が途切れる
- 再申請までに時間がかかる
といったリスクを負うことになります。
「今は無理をしない」という判断も、長期的には自立につながる選択です。 -
よくある質問
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Q1:見た目が元気そうなら、必ず働かなければいけないの?
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A:必ずしもそうではありません。
生活保護では、「見た目が元気かどうか」ではなく、安定して就労を継続できるかどうかが判断基準になります。
外出できたり会話ができたりしても、精神的な不調や体調の波が大きい場合、就労が難しいと判断されることはあります。 -
Q2:アルバイトを始めたら生活保護はすぐに打ち切られる?
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A:すぐに打ち切られるわけではありません。
収入があった場合でも、申告をきちんと行えば、収入に応じて保護費が調整される仕組みです。
ただし、働ける状態が安定的に続いていると判断されれば、段階的に自立を促されることはあります。 -
Q3:働くように言われて断ったら打ち切られる?
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A:正当な理由があれば、すぐに打ち切られることはありません。
体調や医師の判断など、合理的な理由がある場合は、就労を断ったことだけで即打ち切りになることはありません。
一方で、理由なく指導を無視し続けると、段階的な指導や減額につながる可能性はあります。 -
Q4:周囲から通報されたらどうなる?
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A:通報があっただけで、即不正受給になることはありません。
通報があった場合でも、役所は事実確認を行います。収入や資産の申告に問題がなければ、それだけで処分されることはありません。 -
Q5:「働きたくない」だけでも生活保護は受けられる?
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A:原則として、それだけでは受給は認められません。
生活保護は、働く意思がない人を保護する制度ではなく、生活に困窮し、他に手段がない人を支える制度です。
働ける状態であると判断されれば、就労や支援制度の利用を勧められます。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「生活保護で、しかも働けそうなのに働いていない人がいる」そう聞いて不公平だと感じるのは、自然なことです。必死に働いて生活を成り立たせている人ほど、その違和感は強くなるでしょう。
ただ、制度の実態を見ていくと、「働けるように見える」と「実際に働ける」は必ずしも一致しないという現実がありますので、偏った情報だけに惑わされず、判断するようにしましょう。
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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