知らない人は損する!申請すればもらえるお金一覧表2025

【目次】
- 妊娠・出産時にもらえるお金
- 子育て世帯がもらえるお金
- 資格取得時にもらえるお金
- 障がい者世帯がもらえるお金
- 高齢者世帯がもらえるお金
- 介護世帯がもらえるお金
- ケガや病気で働けない時にもらえるお金
- 生活保護を受給できる条件
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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国や自治体の政策によって作られた個人向けの給付金や補助金、補助制度は意外と多いです。しかし、多くの制度はコロナウイルスが蔓延した際に支給された給付金のように、大々的に周知されるわけではないため、知らないだけで実はもらえるお金があるかもしれません。
本記事では、申請すればもらえるお金や制度についてご紹介していきますので、知らないまま損をしたくない方は参考にしてみてください。なお、もらえる金額や条件などが変更されている可能性もありますので、実際にもらえるかどうかはお住まいの地域を管轄している役所などにお問い合わせください。 -
妊娠・出産時にもらえるお金
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妊娠・出産時には何かとお金が必要になります。しかし、体調の変化により思うように働けない方や経済的に不安がある方も中にはいらっしゃるかと思います。そのため子育て世代に対し、国や自治体は申請すればもらえる給付金を設けています。以下で詳しくご紹介いたしますので是非参考にしてみてください。
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出産手当金
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出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として申請すればもらえる出産手当金が支給されます。なお、出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
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出産育児一時金
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出産育児一時金の対象者は国民健康保険の被保険者や健康保険、またはその被扶養者(家族)が妊娠4か月(85日)以上で出産をした場合が対象となります。
※一時金の対象者の中には、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も含まれます。
また、令和5年4月より出産育児一時金の金額が1児につき50万円に引き上げられました。
しかし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合 は1児につき48.8万円、
産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は1児につき40.8万円となります。
加えて、出産育児一時金の支給方法は直接支払制度と受取代理制度の二通りがあり、医療機関によって異なりますのでご自身が利用する予定の医療機関が産科医療補償制度に加入しているか、また支給方法はどちらが採用されているかを確認しておくことが大切になります。 -
子育て世帯がもらえるお金
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上記でも述べたように、子育て世代の負担を減らすべく国や自治体は申請すればもらえる給付金を用意しています。また、令和7年4月から新たに施された給付制度についてもご紹介いたしますので、是非参考にしてみてください。
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育児休業給付金
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育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当であり、以下の条件を満たしている場合に申請すればもらえる給付金です。
1育児休業開始日前の2年間で、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
2育児休業期間中の1ヵ月ごとに休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
3就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
4有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと
以上のことを満たしている条件のもと申請すれば給付金をもらうことが可能です。 -
出生時育児休業給付金
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2021年に育児・介護休業法が改正され、誰もが育児休業を取得しやすい環境を目指しましたが、男性の育児休業の取得率の低さを改善するため、2022年に男性版育休ともいわれている出生時育児休業が新設されたました。基本的にすべての男性労働者が対象となりますが、詳しい条件は以下の通りです。
1生後8週間以内に、4週間以内の期間を定め、養育するための出生時育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
2休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
3休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること
4子の出生日※1から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、
その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと
以上のことを満たしている場合、申請すれば給付金をもらうことが可能です。 -
出生後休業支援給付金
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出生後休業支援給付は2025年4月より開始された新たな制度であり、出生後の一定期間に夫婦ともに通算14日以上の育児休業を取得した場合に、休業前賃金の約13%が給付される制度です。
上記に記載している出生時育児休業給付金または育児休業給付金の給付率は、休業前賃金の67%程度です。これに出生後休業支援給付金の13%が加わることで、休業前の賃金の80%がもらえることになります。
さらに育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金は非課税のため、給付率80%でも実質手取り10割相当の給付金額になります。
しかし、夫婦それぞれで対象となる期間が異なり、母親の場合は産後16週以内、父親の場合は8週以内に育休を取得する必要があります。これらの条件を満たしている場合、申請すれば給付金をもらうことが可能です。 -
育児時短就業給付金
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2025年4月より、小さなお子さんを育てるために短時間勤務を選択する従業員に対し、給付金を支給し経済的に支援する制度が新設されました。育児時短就業給付金の支給対象となるのは従業員本人ですが、申請の手続きは事業主が行います。
また、育児時短就業給付金の支給額は、原則として「育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額」とされていますが、短時間勤務中の賃金と育児時短就業給付金の合計額が育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。 -
児童手当
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児童手当は2024年10月から改定され所得制限を撤廃し、0才から高校生までのお子さんがいる世帯を対象とした支援を行うこととなりました。また、第三子以降の支給額を増額し、子育て世帯の経済的負担を緩和する制度になっています。しかし、支援金額は年齢に応じて異なりますので以下で詳しくご紹介いたします。
0才から2歳までのお子様がいる世帯
【第一子、第二子】】 【第三子以降】
月額15,000円 月額30,000円
3歳から高校生までのお子様がいる世帯
【第一子、第二子】】 【第三子以降】
月額10,000円 月額30,000円
※第一子が高校を卒業し就職等で扶養を外れた場合は第二子が第一子扱いになります。
しかし、制度改正により高校を卒業した後も進学により22歳年度末までのお子様を養育している場合、監護相当・生計費負担についての確認書を提出することで第三子以降の加算を計算する際のカウント対象とすることができるようになりましたので、上記の条件を満たしている方は、申請すればもらえる給付金になります。 -
災害遺児手当
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労働災害、交通事故、不慮の災害などで父若しくは母又はこれらに代わる養育者を失った(重度障がい者となった場合を含む)義務教育終了前の児童を扶養している方が申請すればもらえる手当です。
支給額は児童1人につき月額4,000円、また小中学校や高校などに入学するとき、または中学校などを卒業後就職するときに支度資金として児童1人につき20,000円が支給されます。 -
児童扶養手当
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児童扶養手当とは、父または母のいないお子さんや、父または母が障害の状態にあるお子さんを監護する養育者が申請すればもらえる給付金制度です。
また、令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当は制度改正がなされ第3子以降の児童に係る加算額が第2子加算額と同額に引き上げられています。
なお、申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得に応じて手当の金額は異なりますので詳しくはお住いの自治体にお問合せ下さい。 -
就学援助制度
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就学援助制度とは、経済的な理由により義務教育(小中学校)への就学が困難と認められる児童の保護者に対し、就学に必要な経費の一部を申請すれば市町村が援助する制度になります。そのため、希望する保護者は各市町村の教育委員会に申請し認定される必要があります。
援助の対象となる項目は以下の通りです。
学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費 -
高等学校等就学支援制度
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高等学校等就学支援金制度(高校無償化)とは、2025年4月から高校に通う所得要件を満たす世帯の生徒に対して申請すれば授業料の一部、または全部に充たる支援金を支給する制度になります。
高等学校等の教育費の負担を軽減し子どもたちに教育の機会が均等に与えられることを目的としており、この制度は全国の約8割の生徒が利用しています。また、国公私立問わず高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して支給されます。
支給の内容につきましては、以下の通りです。
【国公立高校の場合】
2025年3月までは世帯年収が~910万円未満の世帯に対し、年間支援額118,800円が支援されていましたが、2025年4月から世帯年収の制限がなくなり該当する全世帯の授業料が無償になりました。
【私立高校の場合】
私立高校の場合は二段階で支援の幅が変わっていきます。
2025年3月までは世帯年収の制限があり、世帯年収が~590万円未満の世帯に対し年間支援額396,000円が支援されていました。しかし、2025年4月からは国公立高校と同様に世帯年収の制限が無くなくなり、現段階では該当する全世帯に対し年間支援額は118,800円となっています。※(~590万円未満の世帯にはこれまで同様に年間396,000円の支援がされてます。)
加えて、2026年4月からは同じく年収制限なく、さらに全世帯が受けられる支援金が年間最大457,000円に引き上げられます。
※私立学校等に通う場合、所得に応じ支給額は変わります。
※授業料が支給額に達しない場合には、授業料が限度となります。
※学校の種類により支給限度額は異なります。
※各地方自治体によっては所得制限で国から支給できない部分についてカバーする制度を設けている場合があります。 -
資格取得時にもらえるお金
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スキルアップや中長期的なキャリア形成を図るために資格を取得したいと感じる方も増えているのではないでしょうか。ここからは資格取得時に一定の条件を満たしたうえで申請すればもらえるお金について詳しくご紹介いたしますので是非参考にしてみてください。
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一般教育訓練給付金
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一般教育訓練給付金とは、働く方のスキルアップやキャリアアップを支援するための制度であり、厚生労働大臣の指定した教育訓練講座受講し修了した場合が対象であり、本人が支払った教育訓練経費の20%をハローワークから受け取ることができます。
※上限額は10万円ですが給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。)
また、この制度の対象者は以下の条件のどちらかを満たしている必要があります。
1【雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等】
(一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた)
2【雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方】
(雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた)
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
※受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されませんのでご注意ください。 -
特定一般教育訓練給付金
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特定一般教育訓練給付金とは、労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座が対象であり、訓練修了後にハローワークから受講費用の40%を受け取ることができます。(※上限20万円ですが給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。)
この制度の対象者は、以下の条件のどちらかを満たしている必要があります。
1【雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等】
(特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた)
2【雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方】
(雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた)
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能となります。
※受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されませんのでご注意ください。
なお、2024年10月1日以降に受講を開始したかたの場合、以下の条件を満たすことで追加の支給が受けられます。
1訓練の修了後に資格取得等をし、修了から1年以内に一般被保険者・高年齢被保険者等として雇用された場合。
2雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合。
以上の条件を満たしている場合には教育訓練経費の10%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の50%(上限25万円)となります。 -
専門実践教育訓練給付金
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専門実践教育訓練給付金は、労働者の中長期的なキャリア形成を支援するための制度ですので、専門的・実践的な訓練が対象となりその受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、最大3年までハローワークから支給します。また、上記二つの教育訓練給付金は訓練修了後に支給申請をするのに対し、専門実践教育訓練給付金は訓練期間中6か月ごとに支給申請を行うため、教育訓練期間中から支給を受けられます。
なお、教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されませんのご注意ください。
加えて、こちらの制度を受ける場合にも以下の条件を満たしている必要があります。
1【雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等】
(特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた)
2【雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方】
(雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた)
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が2年以上あれば受給可能となります。
※平成26年(2014年)10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません。
【追加の支給を受けられる条件】
1受講修了後に受講した専門実践教育訓練で資格取得をし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練で資格取得をした場合は、更に教育訓練経費の20%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。
2令和6年(2024年)10月以降に受講を開始した場合であって、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、更に追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の80%(年間上限64万円)となります(※)。
※令和6年10月1日より前に受講を開始している場合はこの追加支給は受けられませんのでご注意ください。 -
高齢者世帯がもらえるお金
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65歳以上の高齢者が受け取れる給付金や支援金制度のほとんどは、自ら申請しなければ貰うことができないものも多く、認知しておく必要があります。知らずに損することのないよう、申請すればもらえる給付金を以下でご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
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年金生活者支援給付金制度
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年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者を対象にした制度であり、生活の支援を図ることを目的として年金に上乗せして支給するものです。給付額や対象者は現在受け取っている年金の種類により異なりますので、以下でご自身が受け取っている年金の種類別で当てはまるものをご覧ください。
【老齢基礎年金を受給されている対象者】
老齢基礎年金を受給されている対象者には、「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給条件
以下の支給条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1) 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(2) 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
(3) 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後にお生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前にお生まれの方は887,700円以下※2である。
※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【障害基礎年金を受給されている対象者】
障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給条件
以下の支給条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1) 障害基礎年金の受給者である。
(2) 前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額。
【遺族基礎年金を受給されている対象者】
遺族基礎年金を受給されている対象者には、「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給条件
以下の支給条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1) 遺族基礎年金の受給者である。
(2) 前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額。 -
高年齢雇用継続給付金
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高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の従業員に支給される給付金であり、従業員の60歳到達時点とそれ以降の収入を比較し、60歳到達時点の75%未満となっていた場合に申請すれば支給されます。具体的には、60歳で定年退職した後、失業保険による基本手当や再就職手当を受け取らず、ブランクなく同一企業で再雇用された従業員などが該当します。
しかし、高年齢雇用継続給付金を支給されるには以下の条件をすべて満たしている必要があります。
(1)失業保険による基本手当や再就職手当を受給していないこと
(2)60歳時点と60歳以降の賃金を比較した際に、75%未満に低下していること
(3)60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること
(4)雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(60歳以前の通算)
仮に、賃金が60歳の時点で75%未満ではない従業員であったとしても、65歳までの間に75%未満に低下することがあれば、その時点から支給対象となります。
なお、高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、「60歳になった月から65歳になる月まで」と定められいるため、支給月については1日から月の末日まで雇用保険の被保険者でなければなりません。もし、65歳になる月の半ばで退職した場合、該当月は給付金が支給されないため注意が必要です。 -
高年齢再就職手当
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高年齢再就職給付金とは、60歳で定年退職した後、失業保険による基本手当を受給し、その後別の企業に再就職した従業員が申請すれば支給される給付金です。高年齢再就職給付金を受給するには以下の条件をすべて満たしている必要があります。
(1)基本手当(失業保険)を受給していた
(2)60歳以降に再就職している
(3)再就職後の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額の30倍×75%未満
(4)60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者
(5)基本手当(失業保険)の算定基礎期間が5年以上(基本手当受給前、雇用保険に5年以上加入)
(6)再就職日の前日時点で、基本手当(失業保険)支給残日数が100日以上ある
(7)再就職先が、1年超継続して雇用されると見込まれる安定的職業
(8)再就職について、再就職手当の支給を受けていない
また、高年齢再就職給付金の支給期間は下記の通り、再就職日の前日時点における基本手当(失業保険)の支給残日数に応じて決まります。
基本手当(失業保険)の支給残日数と支給期間
【200日以上の場合】
再就職をした日の翌日から2年経過する日が属する月まで
【100日以上200日未満の場合】
再就職をした日の翌日から1年経過する日が属する月まで
【100日未満の場合】
高年齢再就職給付金受給不可
なお、受給の際にはご注意していただきたい点がありますので以下でご紹介いたします。
1支給期間に受給者が65歳になった場合は、65歳になった月までで支給が終了すること
2支給期間中は全ての月において1日から末日まで雇用保険の被保険者でなければならない
加えて、途中で退職、あるいは雇用保険の被保険者でなくなると給付金支給は終了となります。 -
障がい者世帯がもらえるお金
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一定の条件を満たしている場合、申請すればもらえる給付金や補助金は意外とあります。しかし、ご自身が条件を満たしているかが分からず申請をされていない方もいらっしゃいます。ここからは障がい者世帯が利用できる制度を条件も併せてご紹介いたしますので是非参考にしてみてください。
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障害年金
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障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に申請すれば受給することができる年金です。また、障害年金の対象者は、生まれつき障害がある人ばかりではなく、事故で障害を負った人や、うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患や発達障害、がん、難病、糖尿病といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象になります。
しかし、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、障害の程度によって3段階に分かれた保障内容で構成されています。そのため、障害年金の種類によっては保障内容の手厚さが異なる場合や保障の対象外である場合もありますので、以下で詳しくご説明いたします。
【障害基礎年金】
① 『初診日』に国民年金に加入していた人(20歳から60歳まで強制加入)
例:自営業者、無職の人、20歳以上の学生、会社員の配偶者に扶養されている人
② 『初診日』が20歳前の人
③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人
例:60歳以上65歳未満で、老齢年金を受給するまでの人
「障がいの程度を表す等級について」
1級:他人の介助を受けなければ、日常生活がほとんど送れない。入院や在宅介護を必要とし、活動範囲がベッド周辺に限られる。
2級:必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活を送ることが困難。働くことは難しく、活動の範囲が家や病院内に限られる。
【障害厚生年金】
①『初診日』が厚生年金保険加入中にある人
例:会社員
「障がいの程度を表す等級について」
1級:他人の介助を受けなければ、日常生活がほとんど送れない。入院や在宅介護を必要とし、活動範囲がベッド周辺に限られる。
2級:必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活を送ることが困難。働くことは難しく、活動の範囲が家や病院内に限られる。
3級:日常生活に支障は少なくても、働くことに制限を受ける。
障がい手当金:働くことに制限を受けていて、症状が固定している状態。
(障がい手当金は障害厚生年金のみの制度であり、受給するものではなくあくまで一時金です。)
上述したように、障害年金は障害によって3段階に分かれているため、障害が重い方から1級、2級、3級の順番となり、年金の受給額も1級が一番高くなっています。しかし、「障害基礎年金」には3級がないため、請求の結果3級に該当すると判定された場合は年金が支給されません。しかし、障害厚生年金には3級の他に障害手当金という一時金があります。
また、障害年金は一定の条件を満たしている場合、働きながらでも受給することが可能であり、受給者の約34%が働きながら障害年金を受給しています。
なお、障害年金は障がい者手帳を持っているから自動的に受給できるというものではなく、あくまでご自身で請求手続きをしていただく必要があります。 -
障害年金生活者給付金
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障害年金生活者給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために申請すればもらえる給付金であり、年金に上乗せして支給されます。しかし、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。
【支給要件】
①障害基礎年金(※1)を受けている
②前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である
(※1) 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
(※2) 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※3)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
【給付額】
障害等級が1級の方 6,813円(月額)
障害等級が2級の方 5,450円(月額)
障害等級により上記の通りです。 -
特別障害者手当、障害児福祉手当
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福祉の増進を図るため、精神又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に対し、条件を満たしたうえで申請すれば特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当を支給する制度です。
【特別障害者手当】
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
(1)受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)受給資格者(請求者)が、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
(3)受給資格者(請求者)が、病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)に3か月を超えて入院しているとき。
【障害児福祉手当】
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
(1)受給者資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。(2)受給者資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
(3)受給者資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。 -
特別障害給付金制度
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特別障害給付金の支給対象となる方は、心身に障害を負ったため病院を受診した初日(初診日)の時点で国民年金に加入していなかったため、障害基礎年金などを受給権を有していな方で、障害によって初めて受診した日(初診日)が昭和61年4月1日(新法施行日)から平成3年3月31までの間にあり、国民年金任意加入対象であった学生の方か、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金被保険者(共済組合員)の被扶養配偶者です。
ただし、受給者本人が65歳の誕生日の2日前までに障害状態にあることが条件となります。
また、受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合には給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合には支給額の2分の1が支給されなくなります。
受給の対象となるかどうかは、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」で定められています。 -
介護世帯がもらえるお金
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介護をしているご家族の経済的負担を軽減するため、国や自治体は一定の条件を満たしたうえで、申請すればもらえる給付金を設けています。是非参考にしてみてください。
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介護手当(家族介護慰労金)
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介護手当(家族介護慰労金)とは、介護を必要とする方や介護をしているご家族の意向によって介護保険サービスを使用せず一定の条件を満たし家族で介護をするご家庭に対し、一定の条件を満たしている場合に申請すれば支給される制度です。以下で支給条件をご説明いたします。ぜひ参考にしてみてください。
【支給条件】
(1)要介護4または5の認定を受けている人を介護している同居の家族
(2)1年間介護保険サービスを利用していない
(3)通算90日以上の入院をしていない
(4)世帯が「住民税非課税世帯」であること
【支給額】
年間10万円~12万円
※お住いの自治体によって支給額が異なる場があります。
なお、介護手当(家族介護慰労金)の申請のタイミングは、特に決まっておらず要介護の認定を受けてから1年以上経過していれば、いつでも申請を行うことができます。 -
高額介護サービス費制度
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公的介護保険で要介護認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。そのため自己負担額は1〜3割に抑えられるものの、毎月の支払いは家計の負担になります。そこで、介護世帯の経済的緩和のために設けられいている制度が、高額介護サービス費制度です。高額介護サービス費制度は、1ヶ月の自己負担額の合計が高額になった際に適用され、月々の負担額上限を超えた金額が、介護保険から支給されます。
※なお、月々の負担額上限は、個人の所得や世帯の所得によって決まります。
高額介護サービス費制度を受けるには、各自治体にて申請を行う必要があります。しかし、一度申請を行えばその後の該当した月分については、申請がなくても初回申請した口座に自動的に振り込まれます。 -
高額医療・高額介護合算療養費制度
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高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減するための制度です。申請をすれば負担額の一部が払い戻されます。
【高額介護合算療養費制度の対象者】
(1)国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
(2)1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
医療保険制度を利用する世帯に、介護保険の受給者がいる場合には、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、支給の対象となります。
医療機関や調剤薬局の窓口、あるいは介護サービス事業者などに対し、自己負担限度額を超えて支払った場合に、その差額分を2つの方法で支給されることになります。
介護保険に係る部分は「高額医療合算介護サービス費」として支給
医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給
なお、自己負担分ではなく、保険制度が負担する部分の費用負担は、医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。
高額介護合算療養費制度の限度額は、世代間の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、所得や年齢だけでなく患者の受診行動に与える影響も含めて設定されています。 -
居宅介護住宅改修費
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居宅介護住宅改修費とは、利用者が住み慣れた自宅でも安全に暮らし続けられるように、住宅内の住宅改修を行った方に対し一定の条件を満たしている場合に申請すれば介護保険によって支援を受けることができるサービスです。主に住宅の玄関や廊下、浴室、トイレなどに手すりをつけたり、段差をなくしたりする住宅改修が対象となります。
【居宅介護住宅改修費の対象者】
介護保険の要介護認定で要支援、もしくは要介護の認定を受けている方
【居宅介護住宅改修費の上限】
20万円を上限として給付されます。
※すでに居宅介護住宅改修費の上限20万円分の工事を終えている方は利用することができませんが、最初に居宅介護住宅改修を利用した時点よりも要介護認定が3段階上がっている場合は、再度20万円分の居宅介護住宅改修を利用することができます。 -
介護休業制度(介護休業給付金)
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介護休業給付金とは、雇用保険の制度であり、親や、祖父母など介護のために仕事を休業せざるを得ない方に対し、賃金の67%が保証される制度になります。しかし、介護休業制度を利用するには一定の条件を満たしている必要がありますので以下でご説明いたします。
【契約期間が決まっていない場合】
(1)労働契約で期間が決まっていない人の場合、介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険に加入している時期が12ヶ月以上あることが原則的な条件です。
※この12か月とは介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とします。
【契約期間が決まっている場合】
契約期間が決まっている人の場合、上記の(1)に加え、
(2)介護休業が開始される時点で同じ事業主から1年以上雇用されていること
(3)介護休業開始予定日から93日が経過する日から6ヶ月経過する日までに労働契約が終わると決まっていないこと
以上3点を満たしている必要があります。
なお、介護給付金を受け取るためには介護休業開始前の6ヶ月間に介護対象者が1か月以上在宅で生活していたことや、介護が必要なことが医師によって診断されていることなど介護対象者の条件もあります。 -
ケガや病気で働けない時にもらえるお金
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万が一、ケガや病気で働けなくなった場合のために経済的なサポートする公的保障制度があります。知っておくことで、もしもの場合に備えることができます。ここからはケガや病気で働けない時に申請すればもらえるお金について支給条件等をご説明いたします。
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傷病手当金
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傷病手当金とは、会社員として働いている方が病気やケガの治療により働けなくなってしまった場合、組合健保や協会けんぽなどに加入していれば、「傷病手当金」を受け取ることができます。給付条件や受給額は以下の通りです。
【給付条件】
(1)業務外の病気やケガで療養中であること。
※業務上の病気やケガの療養は、労災保険の給付対象となります。
(2)療養のための就業不能であること。
(3)4日以上仕事を休んでいること。
(4)給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
【受給額】
受給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
※受給開始日とは、最初に傷病手当金を受給した日を指します。
【受給期間】
受給を開始した日から通算して1年6か月間
働けなくなってから4日目以降、通算して1年半に渡って、直近の収入のおよそ3分の2の金額が給付されますので仮に治療が長引いてしまってもすぐに無収入になることはないため心強い保障と言えます。 -
生活保護
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生活保護とは、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。経済的に困窮してしまった日本国民は、誰でも申請することができる最後のセーフティーネットになります。
そのため、ケガや病気で働けず、その他の支援を受けるのが難しい、もしくはその他の支援を受けても尚、生活に困窮されている方は、生活保護を受給することで最低限度の生活費が支給され、医療費も無料になる恩恵が受けられます。そのため、生活困窮に陥ってしまった理由が病気や怪我によるものである場合は、生活費や医療費を気にせず治療に専念することが可能です。
これまで解説してきたものとは異なり、単にお金がもらえるわけではなく、国から最低限の生活が保障される制度になります。そのため、これまで解説したような限定的なお金ではなく、生活のあらゆる面で支援を受けることができますので、もし生活が苦しくて本記事をお読みになられている方は、生活保護の受給も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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生活保護を受給できる条件
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上記でも解説しましたが、生活保護は生活に困窮してしまった方が受給できる制度です。しかし、生活困窮の基準は人によって異なりますので、生活保護法によって基準が明確に定められております。条件は以下の3つになりますので、参考にしていただければ幸いです。
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収入が生活保護費より少ない
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1つ目の条件は、生活保護費よりも収入が少ないことです。生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ないということは国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになります。
加えて、最低限必要な生活費は地域によって異なりますので、お住まいの地域で支給される生活保護費よりも収入が少ないことが条件となります。おおむねの目安としては、単身者で約10〜13万円程度で、人数の増加に伴い保護費も増加し、18歳未満の児童がいる世帯や、ひとり親世帯、障がいを抱えているなど、一般的な世帯よりも生活のハードルが高い場合は、生活費がさらに増加します、詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
資産を所有していない
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2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説! -
親族からの援助が受けられない
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最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。
扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、知らないと損をする申請すればもらえるお金をご紹介しました。国や自治体の政策によってさまざまな制度がありますが、日常生活の中であまり目を向ける機会は多くないかと思います。とはいえ、「知らなかった」や「忘れていた」で利用しないのは勿体無いので、何かあったときは利用できる制度や申請すればもらえるお金がないか、一度調べてみることをオススメします。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間1万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
上述したように、生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
【生活保護診断】簡単な質問に答えるだけ!60秒で生活保護が受給可能か診断! -
楽ちん貸
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
0120-916-144
通話料不要のフリーダイヤルです。
過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。
無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
【無料】賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるかが60秒でわかります!賃貸入居審査診断
著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
住宅確保要配慮者住居支援法人
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