生活保護は現物支給にすべき?国が定める最低限度の生活とは

【目次】
- 生活保護で現物支給のもの
- 生活保護の現物支給は現実的ではない
- 現金給付で最低限の自由と選択が与えられる
- 不正受給はほんの一部に過ぎない
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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生活保護とは、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度で、生活に困窮している国民は、生活保護を受給することで、国が定める最低限度の生活が保障されます。しかし、制度の一部は現物支給ですが、基本の生活費や家賃は金銭給付のため、お金の使い方などが世間で問題視されてしまうことも少なくありません。
本記事では、生活保護は現物支給にすべきなのかを解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。 -
生活保護で現物支給のもの
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生活保護には8つの扶助があり、それぞれ用途が明確に定められております。その中で現物支給になっているのは医療費として利用できる「医療扶助」と介護サービスの費用になる「介護扶助」です。
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医療扶助
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医療扶助は生活保護受給者が医療行為を受ける際に利用できる扶助で、体調不良などで病院に行きたい時に福祉事務所へ相談すると医療券が発行され、医療券を病院に提出することで適切な医療が受けられます。お金を払う必要がないので、現物支給に分類されます。
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介護扶助
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介護扶助は生活保護受給者が介護サービスを受ける際に利用できる扶助で、介護に必要な費用が支給されるわけではなく、福祉事務所に相談することで介護サービスが直接受けられるため、一部を除いて現物支給となります。
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生活保護の現物支給は現実的ではない
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「生活保護は現物支給にすべき」という意見を目にしますが、生活保護の仕組み上、全てを現物支給にするのは現実的ではありません。以下で理由を解説します。
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生活保護は世帯ごとに金額が変動する
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生活保護費は、一律でいくらというわけではなく、お住まいの地域や世帯人数、年齢、障がいの有無など、さまざまな要因によって支給額が変動します。そのため、世帯ごとに異なる生活費に合わせて現物支給するのは現実的ではないと言えるでしょう。
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大幅にコストがかかる
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生活費には、食費や光熱費、被服費などが含まれています。仮に全てを現物支給とするのであれば、生活保護受給者専用の食堂を全国に開設したり、光熱費などの請求を福祉事務所に変更して職員が対応しなければなりません。
このように、生活保護の現物支給を徹底するとすれば、非常に多くのコストがかかるため、現実的ではないでしょう。 -
現物支給は社会復帰を妨げる可能性がある
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生活保護費は、一定額であれば貯金することが認められています。そのため、現物支給では社会復帰に向けてのモチベーション向上にも繋がっている貯金ができなくなりますので、結果的に受給者の社会復帰を妨げる可能性があります。
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現金給付で最低限の自由と選択が与えられる
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生活保護を現物支給することが現実的ではないと解説しましたが、そもそも生活保護が保障しているのは国が定める最低限度の生活です。生活保護を受給しても、人権を尊重する法律は当然適用されますので、人権の観点からも現物支給ではなく現金給付が適切であると言えるでしょう。
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生活費だけは使い道が自由
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冒頭でも解説したように、生活保護には8つの扶助があり、それぞれ用途が明確に定められています。そのため、基本的には金額の上限が定められていたり、領収証の提出が必要となります。
しかし、生活費だけは使い道が自由であり、光熱費などの支出を払い終わって余ったお金を、全て食費に回すもよし、社会復帰に向けて貯金するもよし、生活保護法で禁止されていること以外は何をしても問題ありません。 -
不正受給はほんの一部に過ぎない
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「生活保護は現物支給にすべき」という意見の背景には、生活保護費が税金からも賄われており、そのお金が不正に扱われていたりすることが挙げられるでしょう。
生活保護の不正受給はメディアでたびたび取り上げられていますので、一見すると件数が多いように感じるかもしれません。しかし、生活保護の不正受給はほんの一部であり、そのほとんどが「うっかり」や「勘違い」によるものです。そのため、悪意を持って不正受給をしているのはごくごく一部であると言えるでしょう。
生活保護の不正受給については以下の記事で解説していますので、興味のある方は参考にしてみてください。
生活保護の不正受給とは?過去の事例を元にわかりやすく解説 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、生活保護は現物支給にすべきなのか、さまざまな観点から解説しました。生活保護費は世帯ごとに異なるため、現物化するのが難しい点や、生活保護を現物支給にすると貯金ができなくなるため、社会復帰の妨げになる可能性があることなどがお分かりいただけたかと思います。結論としては、全ての国民の権利を尊重するにあたって、現物支給ではなく現金給付が妥当であると考えます。
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著者

井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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