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生活保護を受給できる条件にある資産の活用を簡単に解説!

【目次】

  • 生活保護における資産の活用とは
  • 生活保護を受給できる条件を簡単に
  • 生活保護を申請する方法
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護は、生活に困窮してしまった日本国民が受けられる制度で、国が定めた最低限度の生活が保障されます。厚生労働省のHPにも、生活保護の要件(生活保護を受給できる条件)が記載されており、資産、能力、その他あらゆるものを活用することが求められています。

    本記事では、その中の資産の活用について簡単に解説しますので、参考にしてみてください。
  • 生活保護における資産の活用とは

  • 厚生労働省のHPに記載のある生活保護の要件の1つに、資産の活用があります。
    厚生労働省のHPによると、「預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。」とありますので、生活保護を受給するにあたり、現金が無くても売却できるものなどがあるなら全て売却し、生活費を捻出しなければならないということです。
  • 資産とみなされるもの

  • 資産といえば、持ち家や車などが思い浮かぶ方が多いかと思いますが、「それも資産なのか」と思うようなものもあるかもしれません。以下で具体的な資産例をご紹介します。
    • 現金・預貯金
    ・銀行口座の預金残高
    ・タンス預金
    ・定期預金、積立預金
    • 不動産
    ・持ち家(最低限の生活を営む上で居住に必要ない場合)
    ・賃貸用や空き家の土地・建物
    ・農地・山林などの資産価値のある土地
    ※持ち家に住んでいる場合でも、その評価額や状況によっては売却を求められることがあります。
    • 自動車
    ※通勤や通院に必要性が認められる場合などは、所有が認められる場合があります。
    • 生命保険・学資保険
    ※解約返戻金のある保険は資産と見なされます。
    • 有価証券
    • 貴金属・高価な物品
    ※金・プラチナ、宝石類、高額な時計・ブランド品など
  • 生活保護を受給できる条件を簡単に

  • 冒頭でも解説しましたが、生活保護は生活に困窮してしまった方が受給できる制度です。しかし、生活困窮の基準は人によって異なりますので、生活保護法によって基準が明確に定められております。以下で簡単に噛み砕いて解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 収入が生活保護費に満たない

  • 1つ目の条件は、生活保護費よりも収入が少ないことです。生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、生活保護費よりも収入が少ないということは国が定めた最低限度の生活水準を満たしていないことになります。

    加えて、最低限必要な生活費は地域によって異なりますので、生活保護を受給する場合は、お住まいの地域で支給される生活保護費よりも収入が少ないことが条件となります。なお、単身者であれば概ね10~13万円程度が支給されますので、これと同等もしくは以下の収入しかない場合は、生活保護を受給できる可能性があります。
  • 資産や貯金がない

  • 2つ目の条件は、貯金などの資産を所有していないことです。上記でも資産について解説しましたが、収入が少なくても、貯金を切り崩したり車などの資産を売却することで生活費を工面することができます。そのため、本当の意味で生活に困窮しているとは言えませんので、生活保護の対象にはなりません。とはいえ、状況次第では所有が認められる場合がありますので、手放せない理由がある方は生活保護の申請時に確認しておくと良いでしょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護を受けても車を所有することは可能!所有可能な条件を解説!
  • 親族に頼ることができない

  • 最後の条件は、親族に頼ることができないことです。生活に困窮してしまっても、親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりません。そのため、生活保護を申請すると原則3親等内の親族に「扶養照会」が行われます。

    扶養照会は親族に対して、申請者を援助することが可能か確認するための書類ですので、親族から扶養できない旨の返信があった場合や返信自体なかった場合などは生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブルがあった場合は扶養照会を行わずに生活保護を受給することができます。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護の扶養照会は断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 生活保護を申請する方法

  • 生活保護を受給するためには、申請をする必要があります。以下で、生活保護の申請方法を解説しますので、参考にしていただければ幸いです。
  • 生活保護の申請は福祉事務所で行う

  • 生活保護は、厚生労働省と各地域の「福祉事務所」が管轄しています。福祉事務所は市役所や区役所に併設されておりますので、市役所か区役所の「相談窓口」で生活保護を申請したい旨を伝えましょう。

    生活保護の申請は相談員との面談形式になりますので、生活困窮に至ったこれまでの経緯などを説明して以下の申請書類を提出すれば申請は終了です。
  • 申請に必要な書類 内容
    生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載
    収入申告書 世帯の収入を記載
    資産報告書 土地や建物などの資産を記載
    同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意
    扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載
    生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載
  • 申請が受理されるまでの期間

  • 生活保護は、申請してすぐに受給開始になるわけではありません。不正受給を防止する観点などから、申請を受けた福祉事務所は申請者の身辺調査を行います。このような調査には時間が必要になるため、生活保護を申請してから受理されるまで原則14日以内と定められているのです。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護を受給できる条件にある資産の活用について解説しました。収入がどんなに少なくても、売却できる資産があれば売却して生活費を捻出しなければならないことなどがお分かりいただけたかと思います。

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