兄弟が生活保護を申請すると自分に影響はある?扶養義務と扶養照会の対応を解説
【目次】
- 兄弟が生活保護を申請すると自分に影響はある?
- 兄弟姉妹に発生する扶養義務の正しい範囲
- 扶養照会とは何か?兄弟に届く書類の実態
- 扶養義務があっても生活保護を受給できるケース
- 疎遠やDVなど特別な事情がある場合の扱い
- 扶養照会が届いたときの正しい対応方法
- 生活保護申請を家族だけで抱え込まないために
- よくある質問
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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兄弟が生活保護を申請したと聞いたとき、「自分にお金の負担が来るのでは」「扶養照会が届いたらどうすればいいのか」と不安になる方は多いです。
ですが結論から言うと、兄弟姉妹の扶養義務は生活を犠牲にしてまで支援するものではなく、あなたに無理な負担が強制されるケースはほとんどありません。
この記事では、兄弟が生活保護を申請した場合に起こり得る影響として、扶養義務の範囲、扶養照会の実態、回答しない場合の扱い、疎遠やDVなど特別な事情がある場合の対応まで整理して解説します。 -
兄弟が生活保護を申請すると自分に影響はある?
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兄弟が生活保護を申請したと聞くと、「自分に金銭的な負担が発生するのでは」「扶養義務で支払いを求められるのでは」と不安になる方は多いです。
しかし結論から言うと、兄弟の生活保護が理由であなたの生活に大きな負担が突然発生するケースはほとんどありません。生活保護は申請者本人の最低限の生活を保障する制度であり、家族全員が支えなければならない仕組みではないからです。 -
結論として大きな金銭負担が発生するケースは少ない
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兄弟姉妹には扶養義務があると聞くと重く感じますが、兄弟の場合は「生活扶助義務」とされており、自分の生活に余裕がある範囲での援助に限られます。
つまり、自分の生活を犠牲にしてまで支援する義務はなく、経済的に余裕がなければ扶養できないと判断されます。兄弟が生活保護を申請したからといって、あなたが必ず支払わなければならないわけではありません。 -
影響があるとすれば扶養照会が届く可能性がある
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実際に起こり得る影響として多いのは、福祉事務所から扶養照会という書類が届くことです。扶養照会は「援助できるかどうか」を確認するためのものであり、強制的に支払いを命じるものではありません。
回答は義務ではなく、扶養できないと伝えても罰則はありません。生活保護の可否は扶養照会だけで決まるのではなく、申請者本人の困窮状況を中心に判断されます。 -
兄弟姉妹に発生する扶養義務の正しい範囲
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兄弟が生活保護を申請するときに多くの人が不安になるのが、「扶養義務があるなら必ず援助しなければならないのでは」という点です。
確かに民法上、兄弟姉妹にも扶養義務は定められていますが、親子や夫婦と同じ重さではありません。ここを正しく理解することで、不必要な恐怖や誤解を避けることができます。 -
扶養義務は民法で定められている
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扶養義務とは、家族が生活に困窮した場合に互いに助け合う義務のことです。民法では直系血族だけでなく兄弟姉妹にも扶養義務があるとされています。そのため兄弟が生活保護を申請した場合、福祉事務所が親族としてあなたに扶養照会を行う可能性があります。
ただし扶養義務があるからといって、必ず金銭的援助をしなければならないわけではありません。 -
兄弟姉妹の扶養義務は生活扶助義務にとどまる
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兄弟姉妹の扶養義務は「生活扶助義務」とされており、自分の生活に余裕がある場合に限って援助する義務です。生活保持義務のように、自分の生活水準を落としてまで扶養する必要はありません。
住宅費や教育費など自分の生活を守ったうえで余裕がないなら、「扶養できない」と判断されても問題ありません。 -
結婚して別世帯でも扶養義務がゼロになるわけではない
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結婚して戸籍や世帯が別になっていても、法律上の扶養義務が完全に消えるわけではありません。
ただし現実には経済状況や関係性が重視されるため、形式的に扶養義務があるというだけで支援を強制されるケースはほとんどありません。扶養はあくまで可能な範囲で行うものだと理解しておくことが重要です。 -
扶養照会とは何か?兄弟に届く書類の実態
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兄弟が生活保護を申請したとき、家族側にとって最も現実的に関わる可能性があるのが扶養照会です。「突然役所から手紙が来たらどうしよう」「返事をしないといけないのか」と不安になる方も多いですが、扶養照会の性質を知っておけば過度に心配する必要はありません。
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扶養照会が行われる目的と手続きの流れ
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扶養照会とは、福祉事務所が生活保護申請者の親族に対して「経済的援助が可能かどうか」を確認するために送付する書類です。生活保護はまず親族からの援助が可能かを確認したうえで、公的扶助が必要かどうかを判断する制度のため、このような照会が行われることがあります。
ただし照会の目的はあくまで確認であり、支援を強制するものではありません。 -
誰に届くのか?兄弟姉妹は対象になる
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扶養照会は原則として申請者の3親等内の親族に送られることが多く、兄弟姉妹も対象に含まれます。そのため申請者が兄弟の連絡先を把握している場合、あなたのもとに照会書が届く可能性があります。
とはいえ、すべての申請で必ず送られるわけではなく、状況によって省略されたり範囲が限定されたりすることもあります。 -
扶養照会への回答は義務ではない
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扶養照会が届いた場合でも、回答は法的義務ではありません。返送しなかったからといって罰則が科されることはなく、あなたが扶養できないと回答しても責任を問われることはありません。
生活保護の可否は扶養照会だけで決まるのではなく、申請者本人の収入や資産、生活状況を総合的に見て判断されます。 -
扶養義務があっても生活保護を受給できるケース
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扶養義務者がいると「生活保護は受けられないのでは」と思われがちですが、実際には扶養義務があることだけで申請が却下されるわけではありません。生活保護制度では、申請者本人が本当に最低限の生活を維持できない状況かどうかが最も重視されます。
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扶養義務者がいるだけで申請できないわけではない
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生活保護は世帯単位で最低生活を保障する制度であり、親族がいるという理由だけで利用できなくなるものではありません。扶養義務はあくまで可能な範囲での援助が前提であり、現実的に支援が難しい場合は生活保護が必要と判断されます。
そのため「兄弟がいるから生活保護は無理」と決めつける必要はありません。 -
親族に余裕がない場合は支援できなくても問題ない
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扶養義務者である兄弟姉妹に経済的余裕がない場合、援助は求められません。住宅ローンや子どもの教育費などで生活が成り立っている場合は、扶養できないと判断されるのが一般的です。
福祉事務所も扶養義務者の生活状況を考慮するため、無理な負担を強制されることはありません。 -
関係性が悪い場合も受給が認められることがある
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兄弟姉妹との関係が疎遠であったり、過去にトラブルがあって援助が現実的に期待できない場合も生活保護は受給できる可能性があります。扶養は法律上の形式だけでなく、実際に援助が可能かどうかが重要です。福祉事務所は申請者の状況を総合的に判断し、必要であれば生活保護を認めます。
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疎遠やDVなど特別な事情がある場合の扱い
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兄弟姉妹が生活保護を申請する際、必ずしも扶養照会が行われるとは限りません。特に兄弟との関係が長年途絶えている場合や、DVや虐待など深刻な事情がある場合は、扶養照会を行うこと自体が申請者の負担や危険につながるため配慮されることがあります。
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扶養照会を希望しない申し出ができる
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生活保護申請者は、特別な事情がある場合に福祉事務所へ「扶養照会をしないでほしい」と申し出ることができます。DV被害や虐待、長期間の絶縁状態などがある場合は、扶養照会を行わない運用が取られるケースも多いです。
申請者の安全と精神的安定が優先されるため、無理に親族へ連絡を取らせることは避けられます。 -
兄弟に知られたくない場合の現実的な対応
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兄弟に生活保護申請を知られたくない場合も、事情を福祉事務所に正直に伝えることが重要です。扶養照会が行われると申請の事実が伝わる可能性があるため、トラブルが予想される場合は事前に相談しておく必要があります。状況によっては照会の範囲を限定するなど柔軟な対応が取られます。
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ケースワーカーに伝えるべきポイント
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扶養照会を避けたい場合は、「長年連絡を取っていない」「DVや虐待があった」「連絡すると危険がある」など具体的に説明することが大切です。可能であれば相談記録や診断書など客観的な資料があると判断がスムーズになります。福祉事務所は事情を慎重に聞き取り、申請者に不利益が出ないよう配慮します。
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扶養照会が届いたときの正しい対応方法
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兄弟が生活保護を申請した場合、扶養照会が届くことがあります。突然役所から書類が届くと驚きますが、扶養照会は支援を強制するものではなく、あくまで援助の可能性を確認する手続きです。大切なのは無理をせず、自分の生活を守りながら冷静に対応することです。
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回答する場合は無理のない範囲を明確にする
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扶養照会に回答する場合は、支援できるかどうかを現実的に判断して記入すれば十分です。兄弟姉妹の扶養義務は生活扶助義務にとどまるため、生活に余裕がない場合は「扶養できません」と回答して問題ありません。自分の生活費や家族の支出を優先したうえで、無理のない範囲を伝えることが重要です。
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回答しないという選択もできる
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扶養照会への回答は法的義務ではありません。そのため返送しないという選択も可能です。回答しなかったからといって罰則が科されることはなく、それだけで生活保護申請が却下されるわけでもありません。精神的負担が大きい場合は無理に対応せず、必要に応じて福祉事務所へ相談することもできます。
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扶養できませんと伝える記入例
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扶養できない場合は長文を書く必要はなく、簡潔に伝えるだけで十分です。例えば「現在自分の生活で精一杯のため経済的援助はできません」と記載すれば問題ありません。重要なのは事実を正直に伝えることであり、罪悪感を抱く必要はありません。
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生活保護申請を家族だけで抱え込まないために
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兄弟が生活保護を申請する状況に直面すると、「家族として何とかしなければならない」「自分が責任を負うべきなのでは」と感じてしまう方もいます。
しかし生活保護は困窮した本人が最低限の生活を維持するために利用できる公的制度であり、家族が無理に背負い込むものではありません。 -
生活保護は本人の権利として利用できる制度
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生活保護は生活に困窮した人が健康で文化的な最低限度の生活を送るための制度です。親族がいるからといって利用できないわけではなく、本人が必要な状況であれば申請する権利があります。兄弟姉妹としては制度を正しく理解し、過度な不安や誤解を持たないことが大切です。
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家族側が知っておくべき距離感と考え方
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兄弟姉妹の扶養義務は生活扶助義務にとどまるため、自分の生活を守ることが優先されます。扶養照会が届いた場合も支援を強制されるわけではありません。家族としてできる範囲の支援はあっても、無理に生活を崩してまで背負う必要はありません。
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不安が強い場合は支援サービスを活用する
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生活保護申請は手続きが複雑で、本人も家族も精神的負担を抱えやすいものです。もし申請手続きが不安な場合は、支援サービスを利用することで安心して進めることができます。制度を正しく使い、生活を立て直すことが最優先です。
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よくある質問
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Q1 兄弟が生活保護を受けたら自分が払わされますか?
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兄弟姉妹の扶養義務は生活扶助義務にとどまるため、強制的に支払いを求められるケースはほとんどありません。自分の生活に余裕がある範囲で支援する義務に限られるため、経済的に余裕がなければ扶養できないと判断されます。兄弟が生活保護を申請したからといって、あなたが必ず金銭負担を背負うわけではありません。
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Q2 扶養照会が届いたら必ず返事をしないといけませんか?
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扶養照会への回答は法的義務ではありません。返送しなかったからといって罰則が科されることはなく、それだけで生活保護申請が却下されることもありません。精神的負担が大きい場合は無理に対応せず、必要に応じて福祉事務所へ相談することもできます。
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Q3 扶養できないと答えると生活保護は却下されますか?
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扶養照会に対して「扶養できません」と回答しても、それだけで生活保護が却下されるわけではありません。生活保護の可否は扶養照会だけで決まるのではなく、申請者本人の収入や資産、生活状況を総合的に見て判断されます。扶養できない事情があれば正直に伝えて問題ありません。
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Q4 疎遠でも扶養照会は来ますか?止められますか?
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兄弟姉妹と疎遠であっても扶養照会が送られる可能性はありますが、長年の絶縁状態やDV、虐待など特別な事情がある場合は扶養照会を行わないよう申し出ることが可能です。福祉事務所は申請者の安全や精神的負担を優先するため、照会を控えたり範囲を限定したりする対応が取られることがあります。
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Q5 生活保護の申請手続きが不安な場合はどうすればいいですか?
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生活保護申請は書類や面談が多く、本人も家族も不安を抱えやすい手続きです。一人で進めるのが難しい場合は支援サービスを利用することで安心して進められます。特に役所とのやり取りが不安な方は申請同行サポートを活用する選択肢があります。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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兄弟が生活保護を申請した場合でも、あなたに突然大きな金銭負担が発生するケースはほとんどありません。兄弟姉妹の扶養義務は生活扶助義務にとどまり、自分の生活に余裕がある範囲での支援に限られるためです。
また福祉事務所から扶養照会が届く可能性はありますが、回答は義務ではなく、扶養できないと伝えても罰則はありません。生活保護の可否は親族の支援だけで決まるものではなく、申請者本人の困窮状況を中心に総合的に判断されます。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役社長生活保護は発足から70年以上も経過している制度であるにもかかわらず、未だ国民の理解が低く、「生活保護をよく知らない」ことが原因で、受給できるのに受給していない方が多くいらっしゃいます。ほゴリラのサービスを通じて1人でも多くの生活困窮者に手を差し伸べることで、日本全体の貧困問題を解決する一助となれるよう日々精進していきたいと考えています。
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