家賃が払えないときはどうする?対処法・相談先・公的支援制度を解説
【目次】
- 家賃が払えないときにまず取るべき行動
- 家賃を払うお金がないときに工面する方法
- 家賃が払えないときに利用できる公的支援制度
- 家賃が払えないときはどこに相談する?市役所などの相談先
- 家賃を滞納するとどうなる?強制退去までの流れ
- 今後も家賃を払えない場合は住まいの見直しを検討する
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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「今月の家賃が払えない」「滞納したら追い出される?」「誰に相談すればいい?」家賃の支払いに困り、どうすればよいのか不安に感じていませんか。
本記事では、家賃が払えないときにまず取るべき行動や相談先、利用できる公的支援制度を順番に解説します。お困りの方は参考にしていただければ幸いです。 -
家賃が払えないときにまず取るべき行動
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家賃が不足したときは、何も伝えず滞納を続けることが最も避けたい対応です。まず連絡を入れ、支払方法について相談し、家賃に回せる金額を把握しましょう。
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大家さん・管理会社に早めに連絡する
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支払期限前に、契約書や請求書に記載された管理会社・貸主へ連絡してください。「払えない理由」「今用意できる金額」「残額を払える見込み日」を伝えます。支払日が未定でも、見通しをいつ連絡できるかは伝えましょう。
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支払い期限の延長や分割払いを相談する
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支払いを待ってもらう場合は、具体的な金額と日付を示して交渉します。例えば「今月は3万円、残り4万円は翌月15日に支払う」といった提案です。ただし、期限延長や分割には貸主側の同意が必要です。保証会社を利用している場合は、交渉窓口も確認してください。
分割払いが認められても翌月の家賃は別に発生します。合意した予定は書面などで残し、翌月分と合わせて支払えるか確認してください。 -
支払える金額と時期を整理する
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手元の現金・預金と入金予定を確認し、食費や医療費など必要な支出を差し引きます。そのうえで「今払える金額」「次の入金日」「不足額」を整理すると、管理会社へ現実的な支払案を伝えられます。生活に必要な支出まで削る状況なら公的支援も相談してください。不足が一時的か、毎月続くのかも確認します。後者は支払期限の延長だけでは解決しません。
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家賃を払うお金がないときに工面する方法
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今月だけの資金不足なら、固定費の見直しや一時的な援助で対応できる場合があります。一方、来月以降も不足するなら、借入でしのぐほど返済が重くなるおそれがあります。家計の状況に応じて考えましょう。
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一時的に支払いが難しい場合は収入や支出を見直す
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まず、不要な定期課金や急がない買い物を見直します。未払い給与や今月入る収入、受け取れる給付がないかも確認しましょう。不要品の売却は選択肢ですが、仕事や日常生活に必要な物まで手放す必要はありません。
病気・障害・介護などで働けない場合は、無理な就労より公的支援の確認を優先しましょう。 -
家族や親族に一時的な援助を相談する
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頼れる親族がいれば、不足額を伝えて援助を相談する方法もあります。仮に親族が連帯保証人になっている場合は、どのみち滞納後に管理会社からの連絡が入りますので、余計なトラブルを防ぐためにも事前に連絡をする方が良いでしょう。
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借入で家賃を支払う場合は返済の見通しに注意する
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キャッシングやカードローンは一時的な資金になりますが、利息と返済が発生します。来月も家賃が払えない見込みなら、借入による穴埋めは慎重に判断しましょう。
借金も重なっている場合は、法テラスや自治体の相談窓口で債務整理を含めた対応を確認できます。借りられないほど生活が苦しい場合の選択肢は「本当にお金がないし借りれないときの最終手段」の記事でも解説しています。 -
家賃が払えないときに利用できる公的支援制度
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公的な支援には、家賃を補助する給付、生活費全体を支える制度、返済が必要な貸付があります。収入・資産などの条件だけでなく、「何に使えるか」「返済が必要か」が異なるため、目的に合う制度を確認しましょう。
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住居確保給付金で家賃の補助を受ける
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住居確保給付金の家賃補助は、離職・廃業や本人の責めによらない減収などで住居を失うおそれがある方の制度です。収入・資産・求職活動等の要件を満たすと、自治体の上限内で原則3か月、延長を含め最大9か月支給されます。
家賃は原則、貸主側へ直接支払われ、共益費・管理費などは対象外です。過去に滞納した家賃には充当できません。早めに自立相談支援機関へ相談しましょう。申請時には本人確認書類、収入・預貯金の資料、離職や勤務時間減少が分かる書類などが必要になる場合があります。詳細は厚生労働省の住居確保給付金の制度概要で確認できます。 -
生活保護の住宅扶助で家賃を確保する
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生活保護は、世帯の収入・資産などを踏まえ、最低限度の生活を維持できない場合に受けられる制度です。住宅扶助のほか生活扶助などがあり、働いていても対象となることがあります。
住宅扶助は地域・世帯人数等によって基準が異なり、現在の家賃が全額支給されるとは限りません。過去の滞納分が自動的に解消されることもありません。書類が揃わない方や住まいがない方も申請できます。
生活保護の申請先は福祉事務所です。ほゴリラでは、生活状況を確認するための【60秒・無料】生活保護診断を提供していますので、事前に受給可否を診断してみましょう。 -
生活福祉資金貸付制度で生活費を借りる
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生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯等の生活再建に必要な資金を貸し付ける制度です。総合支援資金には生活費を対象とする「生活支援費」や、敷金・礼金等の「住宅入居費」などがあります。まず居住地の社会福祉協議会に相談します。
申請では家計や資金の使い道、返済の見通しなどを確認され、審査があります。給付ではないため原則返済が必要です。すぐに振り込まれるとは限らず、滞納家賃に利用できるかも個別に確認が必要です。 -
住居確保給付金の転居費用補助を利用する
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住居確保給付金には、2025年4月から転居費用補助が追加されています。収入が大きく減り、家賃の安い住居への転居などが家計改善に必要と認められた場合に、収入・資産等の要件を満たすと対象になる制度です。
家賃補助とは別に、対象となる転居費用や支給上限を確認する必要があります。契約してからでは手続きに支障が出る場合があるため、引っ越し先を決める前に自立相談支援機関へ相談しましょう。過去の滞納家賃には充当できません。 -
家賃が払えないときはどこに相談する?市役所などの相談先
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市役所へ相談しただけで家賃が支給されるわけではありません。失業・減収、生活費全体の不足、法律上のトラブルでは相談先が異なります。必要に応じて複数の窓口を利用しましょう。
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相談先 相談できる内容 大家さん・管理会社 家賃の支払猶予や分割払いの相談 自立相談支援機関 住居確保給付金、失業・減収による生活困窮、家計再建の相談 福祉事務所 生活保護の相談・申請 社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度などの相談 法テラス 家賃の督促・契約解除・明渡し請求などの法律相談。収入・資産などの条件を満たせば無料法律相談も利用可能 -
例えば、来月の家賃も払えないなら自立相談支援機関、食費もないなら福祉事務所、訴状や裁判所からの書類が届いたなら法テラスなどの法律相談を優先してください。複数の問題がある場合は、窓口を一つに絞らず並行して相談して構いません。
公的な相談先は厚生労働省の生活困窮者自立支援制度の案内から確認できます。夜間などに今晩泊まる場所もない場合は、自治体の緊急的な住居・生活支援の窓口に状況を具体的に伝えてください。 -
家賃を滞納するとどうなる?強制退去までの流れ
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家賃の滞納が続くと、督促から契約解除、明渡し請求へ進むことがあります。どの段階にあるかによって必要な対応は変わるため、滞納期間ごとの一般的な流れを確認しましょう。
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家賃を1か月滞納した場合
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1か月の滞納では、管理会社や保証会社から電話や書面などで支払いの確認が来ることがあります。この段階で当然に退去が決まるわけではありません。督促が届いたら請求金額と期限を確認し、支払える時期を連絡してください。
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家賃を2〜3か月以上滞納した場合
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滞納が2〜3か月以上続くと、保証会社の立替払い、書面での催告、契約解除の通知などに進む可能性があります。ただし、3か月滞納すれば必ず解除できるというルールはありません。滞納状況や信頼関係などによって判断が異なるため、解除通知を受けた場合は法律相談を検討しましょう。
保証会社が立て替えた場合でも、借主の支払い義務が消えるわけではありません。また、家賃滞納がすべて信用情報機関に登録されるわけではなく、クレジットカード払いか、保証会社の種類や契約内容によって影響は異なります。滞納歴について詳しくは「家賃滞納歴はいつ消える?」で解説しています。 -
契約解除から強制退去までの手続き
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契約が有効に解除され、借主が任意に退去しない場合は、貸主が明渡請求訴訟などを起こすことがあります。強制執行には裁判所の手続きが必要です。訴状や裁判所の通知は必ず確認してください。
滞納があっても、貸主が勝手に鍵を交換したり荷物を運び出したりする「自力救済」は原則認められません。被害を受けた場合は記録を残して法律相談を利用してください。退去後も未払い家賃の支払い義務は原則残ります。強制退去後の住居確保については「強制退去になったら取るべき行動」の記事も参考になります。 -
今後も家賃を払えない場合は住まいの見直しを検討する
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家賃を減らさなければ生活が成り立たない場合は、住み替えを検討します。ただし、転居には初期費用や入居審査もあるため、現在の住居を維持できる可能性と比較することが大切です。
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家賃の安い賃貸物件に引っ越す
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家賃だけでなく共益費・管理費、通勤や通院の交通費、敷金・礼金、引っ越し費用を含めて比較しましょう。毎月の家賃が安くなっても初期費用が大きければ、家計が改善するまで時間がかかります。転居費用補助を使いたい場合は、契約前に窓口へ相談してください。
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家賃滞納歴があり入居審査に不安がある場合の対処法
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滞納歴があると、保証会社や物件によっては入居審査に影響します。ただし、すべての物件で入居できなくなるわけではありません。滞納の解消状況や現在の収入を整理し、利用できる保証方法を確認しましょう。
ほゴリラでは、住まい探しに不安がある方向けに【無料】賃貸入居審査診断を提供しています。診断は入居承諾を保証するものではありませんが、相談前に状況を整理するきっかけになります。 -
住むところがなくなりそうな場合の住居確保方法
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住居を失いそうな場合は「退去期限」「今夜泊まれる場所」「所持金」を自治体の窓口に伝えてください。地域によっては一時宿泊や居住支援法人による入居支援につながる可能性があります。
ほゴリラを運営する株式会社フォーユーは居住支援法人として、生活保護の申請サポートと住まいの確保に関する相談に対応しています。実際に、失業をきっかけに家賃を滞納し、住まいを失った方が、ほゴリラへの相談後に住居確保と生活保護申請の支援を受けた事例があります。詳しくは「楽ちん貸入居者様の事例 Part.31」をご覧ください。 -
生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまで、家賃が払えないときの対処法や相談先などについて解説しました。家賃が払えないときは、支払える見通しを整理して管理会社へ連絡しましょう。収入の減少が続く場合は公的支援を検討し、督促や退去の通知を受けている場合は期限を確認して必要な相談につなげてください。
本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。 -
生活保護の申請同行サポート
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生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間一万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
0120-916-144
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楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。- 保証人不要
- 保証会社不要
- 家具家電付き対応
- 即日入居可能
- 契約初期費用の分割可
生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。
賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。0120-916-144
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著者
井口 優
株式会社フォーユー 代表取締役生活保護受給者の住居支援に10年以上専門特化し、これまで累計4,000件以上の住居確保を支援した実績があります。
札幌・横浜・仙台・名古屋に拠点を展開し、行政や福祉事務所、ケースワーカー等と連携した独自のサポート体制を構築してきました。
国が認定する住宅確保要配慮者 居住支援法人として、生活困窮者の住居確保から申請のサポートまで一気通貫で支援を行っています。
【居住支援法人指定番号】
北海道指定第40号
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